やむを得ない事情で,学籍を保有したまま一定期間本学における学業を離れる場合には,休学を申請することができます。
*本学では,授業料・施設費・寮費の納付は自動引き落し制度を導入しておりますので,下記の期日以降に休学願を提出した場合,授業料・施設費全額が引き落される事があります。その場合は,通常の授業料・施設費と休学費の差額が次学期に繰り越されます。
休学している者が本学における学業に戻る場合には復学の手続きが必要です。
*復学する学期を含む年度の4月に学内健康診断を受診した者、もしくは復学する学期を含む年度内に学外の医療機関で健康診断を受診し、診断結果を診療所に提出済みの者は健康診断書の提出は不要です。また、翌年度春学期から復学する場合、復学後の4月に学内健康診断を受診することを条件として健康診断書の提出は免除されます。これらに該当しない場合,学外の医療機関で3ヶ月以内に受診した健康診断書の提出が必要です。なお,いずれの場合にも診療所の確認と署名が必要となります。